安心・安全の町づくり

小茂根3丁目町会について

小茂根3丁目町会 会則

第1章 名称及び所在

第1条

本会は小茂根3丁目町会と称し事務所は会長宅に置く。

第2章 目的

第2条

本会は一切の政治活動に関与せず会員相互の親睦を図り町内の発展と福祉の増進に寄与するを目的とする。

第3章 事業

第3条

本会の目的を達成する為に次の事業を行う。

  1. 防犯防火衛生に関する事
  2. 社会事業青少年に関する事
  3. 会員相互の慶弔の事
  4. 其の他本会の目的達成に必要と認められる事

第4条

本会の事業を遂行する為に次の機関を設ける。

  1. 総務部 事務関係一般各部連絡統合会合及び他の部に属せざる業務を担当する
  2. 防犯部 防犯に関する業務を担当する
  3. 防火部 防火に関する業務を担当する
  4. 児童部 児童に関する業務を担当する
  5. 青少年部 青少年問題に関する業務を担当する
  6. 厚生部 社会事業に関する業務を担当する
  7. 女性部 女性に関する業務を担当する
  8. 交通部 交通に関する業務を担当する
  9. 環境部 町内の美化浄化を担当する
  10. 文化部 町内の文化の昂揚を担当する

第4章 会員及び会計

第5条

本会の会員は小茂根3丁目地域内に居住する世帯主とする。但し20歳以上の世帯構成員は会員を代理することができる。

第6条

本会の会費は1口百円とする。但し2口以上加入することができる。生活保護世帯は会費を免除することができる。

第7条

本会の会計は4月1日より翌年3月31日までとする。

第8条

本会の会計は必要なる帳簿を備え常時監査の査閲に支障なき様整備するものとする。

第9条

本会の運営は会費によるも必要に応じて寄付を受けることができる。

第5章 役員と其の任務及び専任

第10条

本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
    本会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長 若干名
    会長を補佐し会長事故あるときはその任務を代行する。
  3. 会計 2名
    金銭の出納を担当する。
  4. 監査 2名
    会計の監査を担当する。
  5. 部長 10名
    各部の業務を担当する。
  6. 副部長 若干名
    班の業務を担当し班を代表する。
  7. 班長 若干名
    会計の監査を担当する。
  8. 組長 若干名
    組の業務を担当し組を代表する。

第11条

会長、副会長、会計及び監査は総会に於て選挙又は選衡委員会の推薦に依り決定する。
部長、副部長は総会に於て決定した役員と選衡委員会が委嘱し班長、組長は各班組にて推薦決定する。

第12条

本会に諮問機関として顧問、相談役を置くことができる。

第13条

役員の任期は2年とする。但し再選は防げない。
補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 会議

第14条

本会の会議を定期総会・臨時総会・役員会の3種とする。定期総会は毎年4月に開く。臨時総会・役員会は必要に応じて開く。

第15条

会議の議決は出席者の過半数の同意を要する。
賛否同数の場合は議長之を決する。

第16条

本会の総会は会則の変更、予算決算の承認、役員の改選其の他必要事項の審議を行う。

平成2年4月 一部変更
平成12年4月 一部変更

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