第1条
本会は小茂根3丁目町会と称し事務所は会長宅に置く。
第2条
本会は一切の政治活動に関与せず会員相互の親睦を図り町内の発展と福祉の増進に寄与するを目的とする。
第3条
本会の目的を達成する為に次の事業を行う。
第4条
本会の事業を遂行する為に次の機関を設ける。
第5条
本会の会員は小茂根3丁目地域内に居住する世帯主とする。但し20歳以上の世帯構成員は会員を代理することができる。
第6条
本会の会費は1口百円とする。但し2口以上加入することができる。生活保護世帯は会費を免除することができる。
第7条
本会の会計は4月1日より翌年3月31日までとする。
第8条
本会の会計は必要なる帳簿を備え常時監査の査閲に支障なき様整備するものとする。
第9条
本会の運営は会費によるも必要に応じて寄付を受けることができる。
第10条
本会に次の役員を置く。
第11条
会長、副会長、会計及び監査は総会に於て選挙又は選衡委員会の推薦に依り決定する。
部長、副部長は総会に於て決定した役員と選衡委員会が委嘱し班長、組長は各班組にて推薦決定する。
第12条
本会に諮問機関として顧問、相談役を置くことができる。
第13条
役員の任期は2年とする。但し再選は防げない。
補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第14条
本会の会議を定期総会・臨時総会・役員会の3種とする。定期総会は毎年4月に開く。臨時総会・役員会は必要に応じて開く。
第15条
会議の議決は出席者の過半数の同意を要する。
賛否同数の場合は議長之を決する。
第16条
本会の総会は会則の変更、予算決算の承認、役員の改選其の他必要事項の審議を行う。
平成2年4月 一部変更
平成12年4月 一部変更